contents

お役立ち記事

[産業廃棄物許可]

【知らないと損する】産廃収集運搬業許可は赤字や債務超過でも申請できるって本当?

  • 投稿:2025年02月09日
  • 更新:2025年02月14日
【知らないと損する】産廃収集運搬業許可は赤字や債務超過でも申請できるって本当?

産廃許可申請を検討している方の中には、「赤字や債務超過でも許可を取得できるのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、直前3年の財務状況が審査対象となるため、赤字決算が続いている場合や資本が不足している場合には、経理的基礎が認められず許可が下りにくくなることがあります。

しかし、赤字や債務超過でも、適切な対策を講じることで許可を取得することは可能 です。本記事では、産廃許可申請に必要な要件や、赤字決算でも許可を取得するための具体的な対策、そして経営診断書の重要性について詳しく解説します。

産廃収集運搬業の許可を取得するための条件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経理的基礎が確保されていること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な事業計画があること
  • 講習会を受講していること
  • 収集運搬に必要な施設(車両や容器)を確保していること

特に 「経理的基礎」 は重要な審査ポイントであり、会社の財務状況が許可取得に大きく影響します。
本記事では許可要件の中の1つ、「経理的基礎」について、概要から債務超過の場合に要件をクリアするための具体的な方法を解説します。

経理的基礎とは?

経理的基礎とは、産廃業を適正に運営していくための資金力があるかどうかを判断する基準です。許可を取得するには、 「今後も安定的に事業を継続できる」 と認められる必要があります。一般的に、直前3年の決算内容が黒字であり、債務超過ではないことが望ましい とされていますが、赤字や債務超過であっても許可を取得できるケースもあります(詳細は後述)。

欠格要件とは?

欠格要件とは、一定の条件に該当すると許可が取得できない要件のことです。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 申請者や役員が過去に法律違反で罰金刑を受けたことがある
  • 暴力団関係者が経営に関与している
  • 以前に許可を取り消された経験がある
  • 必要な財産的基礎や経理的基礎を有していない

欠格要件に該当すると、赤字かどうかに関わらず許可申請が通らなくなるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

講習会の受講が必須

産廃収集運搬業の許可を取得するためには、都道府県や指定機関が実施する講習会を受講し、修了証を取得することが必要です。この講習会では、産業廃棄物の適正な処理方法や関連法令について学びます。講習を受けていないと申請が認められないため、早めに受講しておきましょう。

収集運搬施設(車両や容器)の確保

許可を取得するためには、産業廃棄物を適正に運搬できる施設(車両や容器)を確保していることが求められます。具体的には、以下のような要件を満たす必要があります。

  • 収集運搬に適した車両(汚染防止措置が講じられているもの)を所有またはリースしていること
  • 産業廃棄物を安全に運搬できるコンテナや密閉容器を用意していること
  • 許可を申請する地域内で適切な保管・運搬が可能であること

許可申請における経営状況の影響

産廃許可申請では、会社の財務状況が重要視されます。通常、審査では直前3年分の損益計算書や貸借対照表がチェックされ、赤字や債務超過が続いていると、「事業継続が難しいのではないか」と判断される可能性があります。ただし、 「赤字や債務超過だから絶対に許可が取れない」というわけではありません

赤字や債務超過が与える影響

決算書のイメージ画像

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、経理的基礎が審査の重要なポイントとなります。特に直前3年の決算内容が赤字や債務超過の場合、審査で「経営の安定性に問題がある」と判断され、許可が下りにくくなる可能性があります。

しかし、赤字や債務超過の状態であっても、適切な対策を講じることで許可を取得することは可能です。ここでは、赤字や債務超過の事業者が産廃許可申請を進めるための具体的な対策を紹介します。

経理的基礎を確認するための必要書類

経理的基礎があるかどうかを判断するために、許可申請の際に提出が求められる主な書類は以下のとおりです。

  • 損益計算書(直前3年分):事業の収支状況を示す書類
  • 貸借対照表(直前3年分):資産や負債の状況を示す書類
  • 株主資本等変動計算書(直前3年分):資本の増減や財務状況の変動を示す書類
  • 注記表(直前3年分):決算の補足情報を示し、財務状況を正しく理解するための書類
  • 納税証明書(直前3年分):法人は法人税納税証明書、個人は所得税納税証明書
  • 残高証明書:申請時点で一定の資金があることを証明する書類(場合により)

特に、直前3年の財務諸表は慎重に審査されるため、収支の改善が見られない場合は追加の対策が必要になります。

赤字でも許可を取得するには?

赤字や債務超過の状態でも、今後の経営改善が見込めることを証明できれば、許可を取得できる可能性があります。そのための有効な手段が 経営診断書の提出 です。
経営診断書では、現在の経営状況や財務状況を分析し、事業の安定性や改善計画を明確に示します。中小企業診断士や公認会計士などの専門家が作成した経営診断書があれば、審査の際にプラス評価となるケースが多い ため、積極的に活用しましょう。

赤字や債務超過がある場合でも、適切な対策を講じれば産廃許可を取得できる可能性があります。特に、経営診断書の提出や資金調達、財務改善の取り組みは、審査をクリアするために有効な手段です。

専門家に相談したいけど、どんなメリットがある?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、多くの書類を準備し、適切に審査をクリアする必要があります。特に、赤字や債務超過の企業が許可を取得する場合、経理的基礎の証明や経営診断書の作成が不可欠です。

専門家に相談することで、許可申請の流れをスムーズに進められるだけでなく、審査を通過しやすい書類の作成や改善策のアドバイスを受けることができます

経営診断書の作成をサポート

赤字や債務超過がある場合、経営診断書を適切に作成し、経理的基礎があることを証明することが重要です。当事務所には 中小企業診断士が在籍 しており、以下のような内容を含めた診断書を作成できます。

  • 財務状況の分析と評価(損益計算書・貸借対照表のチェック)
  • 赤字や債務超過に至った原因の説明
  • 今後の経営改善計画と実行可能性の検証
  • 資金繰りや収益改善策の提案

経営診断書は、適切な改善計画を示すことで、審査官に「この企業は許可を与えても大丈夫だ」と納得してもらうための強力な武器になります。

許可取得後の経営アドバイスも可能

許可申請だけでなく、事業運営を安定させるための経営アドバイスも受けることができます。例えば、資金調達のサポートコスト削減のアドバイス を受けることで、許可取得後の経営基盤を強化できます。

赤字や債務超過でも、専門家のサポートを受けながら適切な対策を講じれば、産廃許可を取得できる可能性があります

まとめ

あやなみ行政書士事務所に相談しているイメージ画像

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、経理的基礎や欠格要件の確認、適切な設備の確保 など、いくつかの重要なポイントがあります。特に、直前3年の財務状況は厳しく審査されるため、赤字や債務超過の状態では許可取得が難しくなるケースもあります。

しかし、赤字や債務超過だからといって、必ずしも許可が取れないわけではありません。適切な対策を講じることで、審査をクリアすることは十分可能です。

許可取得に向けたポイント

  • 必要書類(決算書、納税証明書、残高証明書など)をしっかり準備する
  • 経営診断書を活用し、経理的基礎があることを証明する
  • 資金調達や経営改善に取り組み、財務基盤を強化する
  • 専門家に相談し、申請手続きをスムーズに進める

当事務所では、中小企業診断士が在籍しており、経営診断書の作成や申請手続きのサポートが可能です。赤字や債務超過の状況でも、適切な対応をすることで許可取得の可能性を高めることができます。

産廃許可申請に不安がある方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。許可取得に向けた最適な対策をご提案いたします!

📩 産業廃棄物収集運搬業許可申請のご相談は、あやなみ行政書士事務所へ。お問い合わせはこちらから!

【知らないと損する】産廃収集運搬業許可は赤字や債務超過でも申請できるって本当?

contact

お問合せ

あやなみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。

*お問い合わせ内容により、有料相談になる場合がございます。(目安:5,500円税込/30分またはメール2往復程度)
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。

対応地域

神奈川県を中心とした首都圏に対応。

神奈川県:横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区)|川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)|相模原市(緑区・中央区・南区)|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|葉山町

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

千葉県:千葉市

初回相談は
無料です

contact

お問合せ

あやなみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。

*お問い合わせ内容により、有料相談になる場合がございます。(目安:5,500円税込/30分またはメール2往復程度)
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。

対応地域

神奈川県を中心とした首都圏に対応。

神奈川県:横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ケ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区)|川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)|相模原市(緑区・中央区・南区)|横須賀市|平塚市|鎌倉市|藤沢市|茅ヶ崎市|逗子市|三浦市|秦野市|厚木市|大和市|伊勢原市|海老名市|座間市|綾瀬市|葉山町

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

千葉県:千葉市