顧客概要
- 会社名:株式会社A
- 代表者:A様(30代)
- 業種:土木工事業
- 従業員数:3名
- 所在地:神奈川県平塚市
ご依頼の経緯
株式会社Aは、すでに建設業許可を取得しており、公共工事の受注も行っていました。しかし、ある日、経営業務管理責任者となっていた取締役が辞任したことに気付きました。
建設業許可を維持するためには、経管が1日でも不在にならないようにしなければならないため、A社長は焦りを感じ、当事務所に「どうしたら良いか」と急ぎの相談をされました。
これまで経管の変更について詳しく知らず、「辞任した取締役が経管だったことを忘れていた」という状況でしたが、公共工事も請け負っていたため、許可を失効させるわけにはいかないという強い意向がありました。
担当者のコメント
経営業務管理責任者の不在は、建設業許可の維持において最も避けなければならない問題の一つです。
許可要件を満たす新たな経管を迅速に選定し、変更届を提出することが最優先でした。
今回のケースでは、
✅ すでに経管は辞任・退職済みで、直ちに後任を決める必要があった
✅ 社内従業員の中に経営経験5年以上の候補者がいたため、その要件を確認
✅ 取締役に就任するための登記手続きを司法書士に依頼し、早急に対応
という流れで、許可の維持に向けてスピーディーに進めました。
具体的な対応
1. 社内で経管になれる人材の選定と要件確認
建設業許可を維持するためには、経営業務管理責任者の要件を満たす人物が必要です。
今回は、社内の従業員の中に過去の建設業経営経験が5年以上ある人がいたため、その方を新しい経管として選定しました。
経管の要件を満たすかどうかを確認するために、
✅ **過去の勤務先の閉鎖事項証明書(商業登記簿)**を取得
✅ その企業が建設業許可を持っていたかを確認
✅ 実際の経営経験が要件を満たしているかをチェック
これらを慎重に確認し、新しい経管として申請が可能であることを確定しました。
2. 取締役の就任登記を司法書士に依頼
経管として申請するためには、取締役であることが必須となります。
そのため、対象者を取締役として就任させる必要があり、速やかに司法書士に登記手続きを依頼しました。
取締役の就任登記が完了した後、経管変更届を提出できる状態になったため、必要書類を準備し、スムーズに申請を進めました。
3. 経営業務管理責任者の変更届を提出し、許可の維持を確定
✅ 取締役の就任登記が完了
✅ 経管としての要件が満たされていることを確認
✅ 経営業務管理責任者の変更届を速やかに提出
この流れで手続きを進めたことで、経管の不在期間を発生させることなく、建設業許可の維持に成功しました。
結果
✅ 新たな経営業務管理責任者の選定が完了
✅ 取締役の登記を完了し、正式に経管として認定
✅ 建設業許可を無事維持し、公共工事の継続が可能に
経管が不在の状態が1日でも発生してしまうと、建設業許可が失効するリスクがありましたが、迅速な対応により、問題なく許可を維持することができました。
お客様のメッセージ
「経管が1日でも抜けると、建設業許可がなくなると聞いてヒヤッとしました。
辞めた取締役が経管だったことを完全に忘れていたので、本当に焦りましたが、すぐに相談してよかったです。
社内に経管要件を満たせる人がいたおかげで、早急に対応できましたが、この対応が遅れていたらと思うとゾッとします…。
さらに、公共工事も請け負っているので、もし建設業許可が失効していたら取引にも大きな影響が出ていたはずです。
今回は迅速に手続きを進めていただき、無事に許可を維持することができて本当に助かりました!」
まとめ
経営業務管理責任者の変更が必要になった際、対応が遅れると建設業許可の維持ができなくなるリスクがあります。
✅ 経管の不在期間を作らないことが最も重要
✅ 新しい経管候補の要件確認を早急に行う
✅ 取締役登記や変更届の提出を迅速に進める
今回のケースでは、これらをスムーズに進めたことで、許可を失効させることなく、継続することができました。
経営業務管理責任者の変更や、建設業許可の維持でお困りの方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。