顧客概要
- 企業名:株式会社K
- 代表者:M様(50代・男性)
- 所在地:神奈川県綾瀬市
- 従業員数:10名
- 事業内容:左官工事業
ご依頼の経緯
株式会社K様は、建設業許可の更新期限が近づいていたため、弊所からご案内のお電話をしたところ、その流れでご依頼いただきました。
更新のための必要書類を確認したところ、過去5年間の決算変更届が未提出であることが発覚。さらに、登記簿上の所在地変更も許可上の届出が未対応であることが判明しました。
建設業許可の更新には、過去5年間の決算変更届がすべて提出されていることが必須です。このままでは更新申請ができないため、許可更新前に未提出の届出を完了させる必要がありました。
担当者のコメント
1. 5年間分の決算変更届を迅速に提出
建設業許可の更新を行うには、毎年提出が義務付けられている決算変更届(事業年度終了届)がすべて提出済みであることが条件となります。
しかし、株式会社K様は過去5年間の決算変更届が未提出だったため、まずは更新申請前に5年分の決算変更届を作成し、提出する必要がありました。
✅ 5年分の決算書類を整理し、提出漏れがないか確認
✅ 役所の審査がスムーズに進むよう、記載内容を統一し、正確に作成
✅ できる限り迅速に処理し、更新申請に間に合うよう調整
これらの対応を進め、短期間での提出を完了させました。
2. 登記簿上の所在地変更届も未提出だったため、同時に対応
許可更新の際には、商業登記簿謄本の情報と建設業許可の情報が一致していることが求められます。
確認したところ、株式会社K様の登記簿上の所在地が変更されていたにも関わらず、建設業許可の変更届が未提出であることが判明しました。
✅ 所在地変更届を速やかに作成し、決算変更届と同時に提出
✅ 役所との事前調整を行い、書類審査がスムーズに進むよう対策
これにより、更新申請に必要な条件をすべてクリアすることができました。
3. タイトなスケジュールの中で、スムーズな許可更新へ
許可更新の期限が迫っている中での対応だったため、スケジュールをしっかり組み立て、迅速な処理が求められる状況でした。
✅ 決算変更届と所在地変更届を最短で提出し、更新手続きに影響を与えないよう調整
✅ 建設業許可更新申請の必要書類を整理し、役所と事前確認を実施
✅ 補正が発生しないよう、万全の状態で更新申請を進める
これらの対応により、許可更新の期限内に無事申請を完了することができました。
その結果
- 無事に建設業許可の更新申請を完了!
- 未提出だった決算変更届や所在地変更届もすべて処理!
- 今後の届出管理を徹底し、許可を継続できる体制を構築!
お客様のメッセージ
「決算変更届が未提出だったので、どうなるかと思いましたが無事に期日に間に合ってよかったです。次からはちゃんと提出しようと思います。」
まとめ:建設業許可の更新をスムーズに行うポイント
- 過去5年間の決算変更届がすべて提出されているか事前に確認する
- 所在地変更や役員変更があった場合は、変更届の提出を忘れない
- 許可更新の期限をしっかり管理し、余裕をもって申請する
神奈川県綾瀬市で建設業許可の更新をお考えの方は、ぜひあやなみ行政書士事務所にご相談ください! 許可更新に必要な書類の整理から、スムーズな手続きの進行まで、徹底サポートいたします。